ID番号 |
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00978 |
事件名 |
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給与請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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福岡県教職員事件 |
争点 |
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事案概要 |
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いわゆる勤評反対闘争に参加し一日無断欠勤した公立学校の教職員らが、欠勤一日分の給与を三ケ月後の給与から控除されたのに対し、右控除は労基法二四条一項に違反し無効であるとして控除された給与の支払を求めた事件の控訴審。(原判決一部変更の他は控訴棄却、一部労働者勝訴) |
参照法条 |
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労働基準法24条1項 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 過払賃金の調整 |
裁判年月日 |
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1971年3月31日 |
裁判所名 |
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福岡高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和44年 (ネ) 342 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集22巻2号384頁 |
審級関係 |
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一審/福岡地/昭44. 3.19/昭和35年(ワ)635号 |
評釈論文 |
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判決理由 |
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前認定事実によれば、本件減額事由が発生したのは五月七日であって、右減額をその月の給与支払日である同月二一日に同月分の給与から減額することは、本件給与過払の原因となった原告らの無断欠勤が福教組の勤務評定反対闘争という異常な事態のもとに行われ、欠勤した者の範囲も広範かつ多数におよんだ事実に照らして事実上不可能であったものといわなければならないが、県教委は同月末頃には欠勤の実体につきこれを把握していたのであり、しかも減額分も被控訴人らの月給与手取額の四パーセントにも達しない額であったのであるから、翌六月分の給与から減額することは可能であったといわなければならない。しかるに本件減額がおくれた主たる原因は、減額に反対する福教組の圧力のもとに県教委が減額することにつきその法律上の可否、根拠等の調査研究のため、当時同種事案をかかえていた東京都または中央官庁の意見を徴したりしていて東京都の出方を待っていたところ、東京都においてはその減額を八月分について実施することになったので、県教委においてもこれにならって八月分につき本件減額を実施することとしたものであるから、前記説示するところからすれば、被告のした過払を原因とする相殺は、過払のあった時期から見て、これと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされたものとは認め難く、したがって被告のした給与の減額は労働基準法二四条一項本文に違反し無効のものといわなければならない。」 |