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ID番号 : 00993
事件名 : 賃金支払仮処分命令申請事件
いわゆる事件名 : 富士工業事件
争点 :
事案概要 :  ロックアウトに対する賃金支払の仮処分申請が却下された事例。
参照法条 : 労働関係調整法7条
民法536条2項
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / ロックアウトと賃金請求権
就業規則(民事) / 就業規則の承継
裁判年月日 : 1950年12月16日
裁判所名 : 東京地八王子支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 98 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集1巻追録1175頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  してみれば前叙認定の如き理由でなされた本件工場閉鎖は適法な会社の争議行為として行われたもので労働関係調整法第七条にいわゆる作業所閉鎖であることは明らかである。そして使用者は労働者側の行為が前叙認定の如く正当な範囲を超えている場合に対抗して已むを得ず工場閉鎖を行った場合のみ適法に労働者の労務の提供を拒否することができるのであり、賃金は労働者の労務の提供に対する対価として支払われるのが原則であるから適法になされた本件工場閉鎖においては被申請人に賃金支払義務はない。このことは双務契約上の信義の原則からしてもなおまた労働争議対等の原則からしても当然のことである。