ID番号 | : | 00995 |
事件名 | : | 仮処分異議申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本油脂事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 同一工場に甲乙両組合がある場合に、甲組合の同盟罷業を理由として会社が行なった休業のために就労できなかった乙組合組合員の賃金請求権の存否、使用者の附加金支払義務の有無が争われた事例。(申請却下) |
参照法条 | : | 民法413条,536条2項 労働基準法26条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 一部スト・部分ストと賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1951年1月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (モ) 4036 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集2巻1号67頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金―賃金請求権の発生―一部スト・部分ストと賃金請求権〕 昭和二十四年四月二十三日以前の争議においては、「従業員組合」が職場別のストライキを行う場合には、その都度被申請人会社と話し合つて、直傭員に対しては別の仕事を与えて就業させていたこと、四月二十三日以後の争議の際は、右のような話合いがなかつたこと、前記油脂部門のストライキに際し、同部門に勤務していた直傭員が、被申請人会社に対し、タンク掃除の残務に従事させてもらいたい旨を申し出たところ、被申請人会社は、監督者がいないことを理由にこれを拒否したことが一応認められるのであって、かかる事実に基けば、被申請人会社は、もし右直傭員に仕事を与えようとすればたやすくこれを与え得たと認められるから、被申請人会社は、右休業について故意があり、従って右直傭員に対し、賃金全額の支払をなすべき義務がある。 〔雑則―附加金〕 民法第四百十三条或いは同法第五百三十六条第二項所定の要件が充たされているときは、当然労働基準法第二十六条の要件も充たされているということができるから、本件において、労働者側からの申立があるときは、右賃金額の一〇〇分の六〇に相当する附加金の支払を命ずることができるわけである。 |