全 情 報

ID番号 00998
事件名 未払賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 明治生命保険相互会社事件
争点
事案概要  生命保険外務員の争議行為に当り賃金カットの対象たる賃金の範囲が争われた事例。
参照法条 労働基準法24条1項
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 一部スト・部分ストと賃金請求権
裁判年月日 1962年9月26日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (ネ) 1662 
裁判結果
出典 労働民例集13巻5号1001頁
審級関係 上告審/01002/最高二小/昭40. 2. 5/昭和37年(オ)1452号
評釈論文 石川吉右衛門・ジュリスト309号88頁
判決理由  本件において控訴人等が勤務を拒否した同盟罷業二日分につき被控訴人のなした給与の削減が正当であるか否かは、削減の対象となった各給与項目が控訴人等のなした仕事の量に関係なくその拘束された勤務時間に応じて支払われるべきものか(いわゆる固定給)、又は勤務した時間に関係なく、控訴人等の完成した仕事の量に比例して支払われるべきものであるか(いわゆる能率給)の一般的観点から定まるものというべきである。すなわち労働の対価である賃金が所定時間勤務に服したということに対して支払われ、その時間中になされた労働の成果の量が賃金の額に無関係ないわゆる固定給制をとる場合においては、労働者は労務の給付を拒否してその債務の履行をしなかった以上、その期間に応ずる賃金の請求ができないことは労働契約が双務契約である性質から来る当然の帰結であり、本件においても、控訴人等の請求する各給与項目は、もしそれが固定給の性質を有するならば、控訴人等の同盟罷業期間に応ずる分はこれを請求することができないことになる。これに反しこれらの各給与項目が労働の成果換言すれば出来高に対して支払われるもので、勤務に服した時間の長短いかんを問わないものであるとするならば、たとえ控訴人等が二日間の同盟罷業によりその間勤務に服しなかったとしても、被控訴人は単にそれだけの理由では月間を通じた労働の成果に対する給与の支払を削減することはできない。