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ID番号 : 01005
事件名 : 賃金支払請求事件
いわゆる事件名 : 博多自動車事件
争点 :
事案概要 :  組合側の就労申入にもかかわらずロックアウトが継続されたので、右ロックアウトは違法であるとしてその間の賃金の支払を求めた事例。(一部認容)
参照法条 : 民法413条,536条
労働基準法24条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / ロックアウトと賃金請求権
裁判年月日 : 1967年7月10日
裁判所名 : 福岡地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和41年 (ワ) 343 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集18巻4号728頁/タイムズ209号164頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  前示のとおり昭和四〇年六月六日から同年一〇月三〇日までの一四七日間の本件ロックアウトは違法であり、その間原告らが就労できなかったのは会社の責に帰すべき事由に因るものと云うべきであるから、原告らは民法第五三六条第二項本文の規定により右期間の賃金を会社に対し請求し得る。