ID番号 |
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01012 |
事件名 |
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賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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ノースウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド事件 |
争点 |
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事案概要 |
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平和義務違反の争議行為および腕章着用就労を理由としてなされたロックアウトにつき労働者が賃金を請求した事例。 |
参照法条 |
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民法536条2項 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / ロックアウトと賃金請求権 |
裁判年月日 |
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1972年12月21日 |
裁判所名 |
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東京高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和44年 (ネ) 2691 |
裁判結果 |
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認容 |
出典 |
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労経速報805号10頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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中嶋士元也・ジュリスト549号205頁 |
判決理由 |
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本件において、控訴人が当初通告し、かつその後も継続し来ったロックアウトによる就労拒絶の宣言がそもそも防衛的かつ正当のものであると認めがたいことと、ロックアウトがかなり継続し、組合から解放方について交渉を受けるに至った後の段階において、ロックアウト解放と就労受諾とのための前示二条件を不可分的にあわせて控訴人が提案し固執したことは、前判示のとおりであるが、このような控訴会社の態度こそは、控訴会社がロックアウト中という交渉上優位の背景にあることを利用し、平和条項のある協約の失効後の時点において組合側の呑みにくい争議権放棄の確約という圧迫を加えようとした嫌いがある。したがって組合が提供しようとして申し出た労務の方法が腕章を着用してという点では不完全であるにもせよ、ともかくも就労が申し出られたことであるから、控訴会社が組合側に争議権の放棄の確約を迫ることなしにロックアウトを解いて労務の提供を受け入れる姿勢を示したならば、組合をして、就労時に腕章を着用するという嫌やがらせな戦術を変えさせる余地が全くなかったとはいえず、また労務の提供を一応受け入れたうえで、労務管理の面で内容を是正させる等の手段・方法もあった筈であるのに、専らその受領拒絶に終止し、組合側が屈服するまで安易に、前判示のように防衛的というより先制的であるに近いロックアウト維持・労務受領拒否の態勢を変えようとしなかったものということができる。その結果として被控訴人を含む選定者全員は、翌昭和四〇年一月六日まで労務に服する債務を履行することができなかったのであるから、以上諸般の事情を総合的に観察するにおいては、組合員の就労申出でがなされたにかかわらず、債権者である控訴会社の側に受領遅滞が存し、その責に帰すべき事由としての就労拒否により履行不能を生じた場合に当るものと解するのが相当であり、結局被控訴人及び選定者らは民法五三六条二項の規定によりロックアウト期間中の賃金請求権を失わないこととなる。 |