ID番号 | : | 01014 |
事件名 | : | 未払賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 明治生命保険相互再上告事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ストライキによる賃金カットにつき、勤務手当、出勤手当等、拘束された勤務時間に応じて支払われる賃金の性格を有さないものをカットの対象としえないとした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条1項 民法624条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1974年2月7日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和42年 (オ) 74 |
裁判結果 | : | 原判決認容 |
出典 | : | 労経速報839号4頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭41.11. 4/不明 |
評釈論文 | : | 近藤富士雄・労働法学研究会報1044号1頁 |
判決理由 | : | 争議行為により削減しうる賃金は、労働協約等に別段の定めがある場合等のほかは、拘束された勤務時間に応じて支払われる賃金の性格を有するものでなければならないが、本件において、上告人会社が削減の対象とした諸給与がこれに当たらないことは後記上告理由第三点についての判示に照らし明らかである。右諸給与が削減の対象とならない以上、被上告人らが争議行為を行ったにもかかわらず賃金を失わないのは当然であり、そのことをもって労働組合法第七条三号に違背するものということができないことは明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 |