ID番号 | : | 01029 |
事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | ノースウエスト事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 他組合がストを行った際被控訴人が控訴人らに対し従事すべき業務がないとして休業を命じ労使の合意に基づく休業手当のみを支払い賃金を支払わなかったため、控訴人らがその差額の支払を求めた事例。(一審 棄却、控訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法26条 民法536条2項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1982年3月24日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ネ) 2145 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集33巻2号325頁/労働判例385号58頁/労経速報1115号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 清正寛・季刊労働法125号115頁 |
判決理由 | : | 民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」とは「故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由」と解すべきことは、引用にかかる原判決の説示するとおりであり、また、労働者に争議権が保障され、使用者にはこれが停止を強制する手段方法がないことからすれば、組合のストライキにより、これに参加しない労働者の就労が無価値なものとされ、その履行が不能となったとしても、当該ストライキに関し、原判決が説示する如き特段の事由のないかぎり、一般に使用者の責に帰すべき事由にあたらないものと解するのが相当である。そして、このことは、ストライキが労働者の所属する労働組合の指令により行われた場合と、その他の組合によって行われた場合とで、使用者にとって事情は全く同一であるから、これを別異に取扱うべき理由もない。 |