ID番号 | : | 01040 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三和マリエーブル事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 親睦団体に加入している従業員に対してのみ夏期賞与が支給され、組合員に対して支給されないため右組合員が賞与支給の仮処分を申請した事例(申請認容) |
参照法条 | : | 労働組合法16条 労働基準法11条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 | : | 1961年10月19日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ヨ) 139 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報416号6頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 申請人らの会社に対する昭和三六年夏期賞与請求権の有無につき判断するに、疏明によれば会社と組合との間で行われた前記団体交渉は申請人が昭和三六年夏期賞与をうけること自体はこれを当然の前提として、その金額の決定を交渉事項としていたものであること、組合員以外の会社従業員に対しては同年六月三〇日に賞与が支払われており、その金額はいずれも従業員の六月までの平均賃金を基準としてこれに加算率を附加する方式により算定されたものであって、賞与といえどもその実質は一定期間の労働の対価たる要素が強いことなどが認められ、これらを綜合して考えると、会社は昭和三六年夏期賞与を、同年六月三〇日現在会社の従業員であった申請人らをその支給対象者として支払う義務があるものと認むべきである。 |