ID番号 | : | 01046 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 医療法人一草会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 当直拒否を理由とする昇給、賞与に関する差別を不当労働行為だとした労働委員会の命令の取消が求められた事例。(一審 請求認容、 二審 控訴棄却、請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法11条 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 | : | 1977年1月31日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (行コ) 1 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報942号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 当裁判所も原判決と同様被控訴人の請求を理由ありとして認容すべきものと判断するものであり、その理由は左記のとおり補うほか原判決理由記載(ただ同判決三六枚目表一〇行目の「本点得点」を「本人得点」と誤記訂正)のとおりであるからこれを引用する。 (補足) 1 原判決理由五の(六)(同判決五〇丁裏三行目以下同裏末行まで)の記載を次のとおりあらためる。 「控訴人は、第一組合員の当直拒否行為は全組合的な統一的な意思決定に基づいて行われたもので正当な組合活動であると主張するが、上来説示するところから明らかなように改正後の就業規則は、それとして規範性を有し第一組合員もその適用を拒否することは許されず、しかも被控訴人はこれに対し右改正規則にもとづく当直勤務の要請もしているのに、第一組合員は同規則がさらにその要望どおり改正されるのをまたず一方的に現状のままでの当直勤務を拒否しているものであることから考えると、右当直拒否をもって正当な組合活動と目することはとうていできず、被控訴人病院の業務に対する非協力的態度を有するものと評価されるもやむえないところであり、被控訴人のそちに非議すべき廉は見当らないものといわなければならない。」 |