ID番号 | : | 01050 |
事件名 | : | 冬期賞与仮払い請求仮処分異議事件 |
いわゆる事件名 | : | 富里商事賞与仮払い異議事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一時金について、組合が会社支給額に異議を述べていること等を理由とし会社が組合員に支給しないことにつき、就業規則に基づき右一時金の支払を認めた決定の取消を求めた仮処分異議の事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章,89条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 | : | 1981年10月12日 |
裁判所名 | : | 千葉地佐倉支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (モ) 29 昭和55年 (モ) 30 |
裁判結果 | : | 認可 |
出典 | : | 労経速報1161号12頁/労法旬1036号37頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 就業規則は、個々の労働者が、特に反対の意思表示をしない限り、その内容が労働契約の内容になるということ、すなわち、就業規則によるという事実たる慣習を媒介として労働契約の内容になると解するのを相当とするところ、本件においては、細則が就業規則の一部であることは明らかであって(この点は当事者間に争いがない。)昭和五三年度の賞与の支給状況や昭和五四年度夏期賞与を細則の内容に従って異議なく債権者らが受領していることを考え併わせれば、昭和五四年五月末頃発表された細則はその時点で個々の労働契約の内容となっているというべきであり、細則に基づく冬期賞与請求権は、細則にその算出方法が明記されており、これに基づいて個々の労働者の具体的な金額が算出されるものであるから、期限つきではあるが、具体的な請求権として発生しているというべきである。 |