ID番号 |
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01053 |
事件名 |
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未払賃金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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大和銀行事件 |
争点 |
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事案概要 |
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賞与の支給日以前に退職した上告人が賞与の支払を受けなかったため、支給される賞与の対象期間を勤務したとしてその支払を求めた事例。(上告棄却) |
参照法条 |
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労働基準法11条 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 支給日在籍制度 |
裁判年月日 |
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1982年10月7日 |
裁判所名 |
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最高一小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和56年 (オ) 661 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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時報1061号118頁/タイムズ485号63頁/金融商事668号53頁/労経速報1145号21頁/裁判集民137号297頁 |
審級関係 |
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控訴審/大阪高/昭56. 3.20/昭和55年(ネ)1858号 |
評釈論文 |
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近藤昭雄・労働判例399号4頁/近藤昭雄・労働判例400号8頁/土田道夫・日本労働法学会誌62号133頁/萩沢清彦・季刊実務民事法2号222頁/本多淳亮・判例評論292号58頁 |
判決理由 |
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原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業規則三二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行を退職したのちである昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。 |