ID番号 |
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01061 |
事件名 |
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賞与支払請求事件 |
いわゆる事件名 |
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ニプロ医工事件 |
争点 |
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事案概要 |
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賞与は支給日に在籍する者にのみ支給される取扱いであったところ、労使交渉が難航し夏期賞与の支給日が遅延したので、支給日以前に退職した被上告人らが支給の基礎となる期間勤務していたことを理由に賞与の支払を求めた事例。(上告棄却) |
参照法条 |
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労働基準法11条,89条1項3号の2 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 支給日在籍制度 |
裁判年月日 |
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1985年3月12日 |
裁判所名 |
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最高三小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和59年 (オ) 1304 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労経速報1226号25頁 |
審級関係 |
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控訴審/01058/東京高/昭59. 8.28/昭和57年(ネ)2561号 |
評釈論文 |
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中山慈夫・最高裁労働判例〔6〕―問題点とその解説318~329頁1986年11月 |
判決理由 |
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所論の点に関する原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係の下において、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 |