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ID番号 : 01071
事件名 : 職員退職慰労金請求事件
いわゆる事件名 : エスエス製薬事件
争点 :
事案概要 :  一般職員を兼務していた取締役が代表取締役社長より退職慰労金(職員分)の内示を受けていたため、退職後その支払を求めた事例。(棄却)
参照法条 : 労働基準法89条1項3号の2
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 退職慰労金
裁判年月日 : 1967年3月8日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和37年 (ワ) 9691 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報484号69頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  以上、(一)ないし(五)認定の諸事実に徴すれば、前記Aが原告に対して前記書面(甲第一号証)を交付し、前記のように言明したのは、被告会社を代表して原告に対し退職慰労金の交付を正式に約したものではなく、後日取締役会の決議その他所要の手続を経た上支給さるべき退職慰労金額を内示したに過ぎないものであったことが窺われる。