ID番号 |
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01080 |
事件名 |
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更生債権確定請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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天野興業事件 |
争点 |
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事案概要 |
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会社倒産により退職金を支払われることなく解雇された元従業員らが、更生手続が開始された会社の管財人に対して、退職金についての更生債権の確定を請求した事例。(一審 請求認容、当審 原判決変更、請求一部認容一部棄却) |
参照法条 |
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労働基準法11条 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 |
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1976年5月31日 |
裁判所名 |
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東京高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和50年 (ネ) 1790 |
裁判結果 |
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変更(確定) |
出典 |
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時報828号87頁 |
審級関係 |
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一審/東京地八王子支/昭50. 7.28/昭和47年(ワ)1023号 |
評釈論文 |
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判決理由 |
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B会社の退職金規定において、勤続三年未満であっても会社の都合による退職の場合には退職金が支給される旨定められながら、そのA表支給率にはこの場合の支給係数は〇とあって、これが規定上の不備であること(すなわちA表支給率による支給をしないという積極的な趣旨ではないこと)については、当事者間に争いがない。そこで、この場合の合理的な退職金支給率を考えてみると、一般に退職金は必ずしも厳密に勤続年数に対応するわけのものではなく(《証拠略》中のA表支給率を見ても、勤続期間に対応して累進的になっているが、その上昇率は一定でなく独自の定めがなされている。)、また退職金の性質からみても、支給係数一・〇(基本給の一か月分)を下廻るのは適当とは思われないので、この場合、所定の最低支給係数一・〇を適用するのを相当と認める。 |