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ID番号 : 01088
事件名 : 退職金等請求事件
いわゆる事件名 : 愛国工業事件
争点 :
事案概要 :  退職金の算定基礎につき、就業規則が定める「給料」とは本給に手当を加えたものをいうとして、右算定に基づく退職金の支払を求めた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号の2
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 : 1980年8月8日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和53年 (ワ) 10739 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労経速報1073号21頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  被告会社においては、昭和二三年以来の退職者に対し、例外なく本給を基礎として算出した退職金を支給してきたが、本件原告ら以外には右の算定方法に異議を述べた者はなかったことが認められ、右認定に反する証拠はない。
 右事実によれば、被告会社の就業規則の退職金に関する規定における「給料」なる文言は、本給を意味するものとして取扱う慣行が成立していたと認めることができる。