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ID番号 01089
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 前田製菓事件
争点
事案概要  社員から取締役に就任していた者が取締役をやめるときに会社から退職金を支給されなかったことを不服として退職金を請求した事例。
参照法条 労働基準法11条
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職慰労金
裁判年月日 1981年5月11日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (オ) 1299 
裁判結果 棄却
出典 時報1009号124頁/タイムズ446号92頁/労経速報1083号12頁/金融商事625号18頁/裁判集民133号1頁
審級関係 控訴審/大阪高/昭53. 8.31/昭和52年(ネ)1708号
評釈論文 加美和照・判例評論276号46頁/山口浩一郎・労働経済判例速報1118号13頁/森田章・民商法雑誌86巻3号482頁/早川勲・法律のひろば34巻12号73頁/蓮井良憲・昭和56年民事主要判例解説〔判例タイムズ472号〕191頁
判決理由  被控訴人が控訴会社を退職する当時同会社から支給されていた金一四万円には、被控訴人の取締役としての報酬と同会社の従業員としての労働の対償とが含まれていたと解するのが相当であること後記説示のとおりであって、右説示からすれば、被控訴人の右受領金員中その労働の対償に相当する部分のみが賃金に該当するというべく、被控訴人の全額賃金であったとする右主張は、既に右説示の点で理由がないことになる。ただ、後記認定説示のとおり、右賃金の支給関係を派生せしめた、被控訴人の従業員たる地位が、控訴会社に対し、本件退職慰労金の支払請求権を発生させ、右賃金が右退職慰労金算定の基礎(ただし、具体的な算定式は後記のとおり)となる。