ID番号 |
: |
01108 |
事件名 |
: |
退職金請求事件 |
いわゆる事件名 |
: |
千切屋織物事件 |
争点 |
: |
|
事案概要 |
: |
監査役兼務の会計業務担当の社員が、退職金の算定において、監査役就任後の勤務年数を算定対象から除外されたので、就業規則の規定に基づく退職金の支払を請求した事例。(請求認容) |
参照法条 |
: |
労働基準法11条 |
体系項目 |
: |
賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 |
: |
1975年8月22日 |
裁判所名 |
: |
京都地 |
裁判形式 |
: |
判決 |
事件番号 |
: |
昭和49年 (ワ) 1077 |
裁判結果 |
: |
認容(控訴) |
出典 |
: |
時報803号120頁 |
審級関係 |
: |
|
評釈論文 |
: |
田村諄之輔・ジュリスト712号173頁 |
判決理由 |
: |
本件の争点は労働基準法に規定する就業規則に関し、被告会社の就業規則の退職金条項が原告に適用ありや否やに存するものであるところ、同法にいう労働者とは、同法の適用をうける事業に使用される者で、賃金を支払われる者であることはその第九条により明らかである。原告は被告会社を代表する権限を有せず、業務執行権を有する取締役会の構成員でもなく、また《証拠略》によると、代表取締役Aの指揮命令によって庶務、会計の事務に従事していたことが認められるから、事業に使用される者であることに相違なく、また前記事務の労務に対し報酬が支給されていたものであることは前に認定したとおりであるから、賃金を支払われる者であり、労働基準法にいう労働者である、というべきである。したがって被告会社の就業規則の退職金条項が原告にも適用あること明らかである。 |