ID番号 | : | 01120 |
事件名 | : | 退職金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸精糖事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社更生法の適用を受けた旧会社より資産および営業の譲渡を受け設立された新会社が業績不振で閉鎖されるため解雇された従業員が、協約に基づく退職金の支払を求めたところ、就業規則の定めにより三分の一減額されたのに対し、退職金全額の支払を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法24条,89条1項3号の2 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 懲戒等の際の支給制限 |
裁判年月日 | : | 1984年11月26日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 1720 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ549号284頁/労経速報1209号12頁/労働判例449号81頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上により、本件退職金規程一〇条の定めは、原被告間の労働契約に対して効力を有するものというべきである。 そして、同条は、同規程二条所定の退職金支給率による原則的退職金額を場合により変更するものとする例外規定であり、しかも同規程一〇条にいわゆる人員整理が行われるときは必ず右変更が行われるとするものではなく、変更が行われることがあり得る旨を定めているものであることが明らかであるところ、これらの点や今日における退職金の社会的重要性等に鑑みると、同条による退職金額の減額措置は、これを行うことがやむを得ないと認められる特段の事情が存在し、その減額の範囲が相当と認められる場合に限って許されるものと解するのが相当であるが、前記認定事実(8)によれば、被告が行った退職金額の減額措置は右の要件を満たす相当なものというべきである。 |