ID番号 |
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01126 |
事件名 |
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退職金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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日本貿易振興会事件 |
争点 |
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事案概要 |
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死亡退職金の受給権につき、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象とならないとした事例。 |
参照法条 |
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労働基準法11条,89条1項3号の2 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 退職金 / 死亡退職金 |
裁判年月日 |
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1980年11月27日 |
裁判所名 |
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最高一小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和54年 (オ) 1298 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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民集34巻6号815頁/時報991号69頁/タイムズ434号169頁/家裁月報33巻3号31頁/金融法務949号38頁/裁判所時報803号1頁/金融商事614号44頁/裁判集民131号161頁 |
審級関係 |
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控訴審/01125/大阪高/昭54. 9.28/昭和53年(ネ)1173号 |
評釈論文 |
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伊藤昌司・判例評論271号37頁/山田誠一・法学協会雑誌99巻8号1266頁/時岡泰・ジュリスト735号80頁/時岡泰・法曹時報36巻7号123頁/西村健一郎・民商法雑誌84巻6号915頁/有地亨・昭和56年民事主要判例解説〔判例タイムズ472号〕139頁 |
判決理由 |
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被上告人の「職員の退職手当に関する規程」二条・八条は被上告人の職員に関する死亡退職金の支給、受給権者の範囲及び順位を定めているのであるが、右規程によると、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によって生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なった定め方がされているというのであり、これによってみれば、右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではないというべきである。 |