ID番号 | : | 01128 |
事件名 | : | 退職金分割請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 厚生会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 死亡退職金の支給に関する規定を定めていなかった財団法人が、右財団法人の理事長の死亡に際し、その妻に死亡退職金二〇〇〇万円を支払ったのに対し、その子らが、右死亡退職金は相続人全員に支給されたものであるとして右死亡退職金の分割を求めた事件の控訴審。(原判決取消、請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法24条,89条1項9号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 死亡退職金 |
裁判年月日 | : | 1984年1月30日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ネ) 2246 |
裁判結果 | : | 取消 棄却(上告) |
出典 | : | 時報1106号71頁/東高民時報35巻1~3合併号21頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭58. 8.25/昭和57年(ワ)2084号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 《証拠略》には、本件退職金は亡Aの配偶者であるB(控訴人)に対して支給する旨の決議をしたとの記載があるから、本件退職金は、厚生会に何ら退職金に関する規定がなかったという前判示の事情のもとでは、特段の事情のない限り、亡Aの相続財産として相続人の代表者としての控訴人に支給決定がされたのではなく、字義どおり相続という立場を離れて、亡Aの配偶者であった控訴人個人に対して支給されたものと認めるのが相当である。したがって、以下右特段の事情の有無について検討する。 (中 略) そして他にも右特段の事情を認めるに足りる証拠はない。 |