ID番号 |
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01143 |
事件名 |
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退職金支払請求事件 |
いわゆる事件名 |
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名城交通事件 |
争点 |
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事案概要 |
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労働者が退職金協定に基づいて退職金の支払を請求した事例。会社側は、右労働者に対する貸金債権を持っており双方を対等額において相殺すると主張。(控訴棄却、会社側敗訴) |
参照法条 |
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労働基準法11条 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺 |
裁判年月日 |
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1961年4月27日 |
裁判所名 |
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名古屋高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和35年 (ネ) 416 |
裁判結果 |
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棄却(確定) |
出典 |
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高裁民集14巻3号234頁/下級民集12巻4号914頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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柳川真佐夫・判例タイムズ133号28頁 |
判決理由 |
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本件退職金協定について控訴会社およびその労働組合双方代表者の記名押印した書面が作成されたことを肯認し得るから、その協定は、いうまでもなく、有効な労働協約である。そして本件のように労働協約等によって明確化された支給条件にもとづき使用者が退職労働者に対して支払義務を負担する退職金(または退職手当)は労働基準法所定の賃金にあたると解するのが相当である。したがって同法第二四条第一項本文により、使用者はその貸金債権、立替金債権、不法行為にもとづく損害賠償債権等を自働債権とする相殺をもって右の退職金債権者に対抗することができないといわなければならない。 |