ID番号 | : | 01146 |
事件名 | : | 金員支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北条歯車工場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が退職金を分割して支給したことにつき、退職する労働者の同意を要すると定めた労働協約に反するとして、分割された残額の支払を求めた仮処分事件。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号の2 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1980年7月25日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和55年 (ヨ) 2344 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例347号17頁/労経速報1068号21頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被申請会社の退職金規定(注―退職金は従業員の退職の日から一か月以内に通貨で全額を支給する。但し会社の経理事情、別に定める退職年金支払い、その他やむをえない場合は分割して支給することがある。 この場合は本人および組合の同意を得るものとする。)によれば、被申請会社は、経理事情その他やむをえない事由により退職金の分割支給をせざるをえない場合においても、そうするためにはなお本人の同意を得ることを要するとされ、退職金債権は、その支払期が被申請会社の経理事情等で一方的に変更されることを禁じられているというべきである。 |