ID番号 |
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01148 |
事件名 |
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賃金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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松崎建設工業事件 |
争点 |
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事案概要 |
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会社の工場閉鎖の通告に対して、右通告後の賃金請求権の存否が争われた事例。(請求却下、なお関連して労働協約において組合員全員の退職を定めた場合、これにより直ちに個々の労働契約を消滅させる効果を生ずるか否かも問題とされたが、判旨はこの点につき否定) |
参照法条 |
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民法536条2項 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 営業の廃止と賃金請求権 |
裁判年月日 |
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1951年1月30日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和24年 (ワ) 5688 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集2巻4号456頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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間もなく被告会社は更に前記八月二日附協約を締結して工場を閉鎖して営業を廃するに至ったが右協約の有無に拘らず工場を継続経営することが最早出来ない状態にあつたことを認め得るのであり、斯様な事情による工場の閉鎖営業の廃止は、被告会社の経営能力の不足に基因するところ大であるとは言え、被告会社が右工場閉鎖の頃これを避けんと努力して遂に避け得なかったこと右認定の如くであるのでこれを以て故意又は過失とはなし難く斯かる事情による工場閉鎖営業廃止による原告の労務の履行不能は民法第五百三十六条第二項に所謂債権者の責に帰すべき事由に当らないものと解するを相当と考える。 |