全 情 報

ID番号 01163
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 ジャパンジャーナル社事件
争点
事案概要  使用者との定期昇給についての約束があったことを理由として、未払昇給額の支払を求めた事例。(認容)
参照法条 労働基準法2章,24条
民法624条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金の計算方法
裁判年月日 1979年5月7日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ワ) 6227 
裁判結果 認容(控訴)
出典 時報947号118頁/労経速報1019号12頁/労働判例320号20頁
審級関係
評釈論文
判決理由  原告らの定期昇給については、前記1(二)認定のとおり、被告会社代表取締役が「勤務成績に左右されるものであり、与えられた仕事をきちんとすることが条件である」旨説明したことが明らかである。しかしながら、右の説明は抽象的で漠然としており、勤務成績の良否が昇給額の巾にどのような影響を与えるのか明らかでなく、また、右の内容が後に具体的に明らかにされたとの証拠もない。
 (中 略)
 前記被告会社代表取締役の説明は単に従業員としての一般的な心構えを説いたともとれるのであるが、そうでないとしても以上の事実に徴すれば、右の説明がなされたことをもってはいまだ本件定期昇給の約束について勤務成績良好が条件となっているものとは認め難い。