ID番号 |
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01175 |
事件名 |
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金員支払等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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大阪相互タクシー事件 |
争点 |
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事案概要 |
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居眠り運転のトラックに追突されたタクシー運転手が、大破した車の損害を賃金計算上の経費とされ、賃金が減額されたのに対し、右減額は実質的に賃金と損害とを相殺するものであり、労働基準法二二四条に反し許されないとして減額分の賃金の仮払を求めた仮処分申請の事例。(申請却下) |
参照法条 |
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労働基準法24条 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金の計算方法 |
裁判年月日 |
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1984年8月30日 |
裁判所名 |
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大阪地 |
裁判形式 |
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決定 |
事件番号 |
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昭和59年 (ヨ) 2922 |
裁判結果 |
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却下 |
出典 |
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労経速報1211号27頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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タクシー運転者に全く過失がない場合の交通事故の車輛損について、運送諸経費の車輛減価償却の項目とすることには合理性を疑わしめるものがある。しかし、被申請人のタクシー運転手の賃金形態(申請人もいわゆる「リース制」の一形態であるという)において、利益分配の計算上何を控除するか、車輛損の危険負担をどのように考えるか、計算の結果の分配率をどのようにするか、また、マイナスになった場合の処置をどうするかなどの絡みで、巨視的、全体的に検討して合理性の有無を決すべきもので一事例の場合について合法か違法かの判断をくだすべき性質のものではないと考えられる。そして、本件に顕れた資料から申請人に対する本件の賃金計算が違法であると断ずることはできない。 |