ID番号 | : | 01177 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三越事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 賃金改訂に関する紛争に関連して組合が中元時に、休日変更等に関する協議約款を無視して、各支部組合に休日変更等に関し会社と協議することを一切拒否すべき旨の指令をするなど労使間の信義則を破る行為をしたことを理由とする組合幹部等の解雇、譴責処分の効力停止を求める仮処分事件。(解雇の効力停止の仮処分についてのみ申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項1号 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 労働時間の始期・終期 |
裁判年月日 | : | 1951年12月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和26年 (ヨ) 4065 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集2巻6号654頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 始業及び終業の時刻とは、特別の事情の疎明のない限り、勤務時刻をさすものと解され、営業時刻を意味するものとは解されない。 |