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ID番号 01187
事件名 行政措置要求拒否取消等請求事件
いわゆる事件名 大阪大学事件
争点
事案概要  時間内職場集会への参加を理由として国立A大学学長がなした賃金減額の取消等を求めた行政措置要求を人事院が認めない判定をしたことにつき、勤務時間に関する慣行を理由に右減額は違法であるとして、右判定の取消を求めた事例。
参照法条 国家公務員法98条2項
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権
裁判年月日 1980年11月12日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (行ウ) 59 
裁判結果 一部棄却 一部却下(確定)
出典 行裁例集31巻11号2327頁/時報1004号124頁/タイムズ430号98頁/労働判例357号56頁/訟務月報27巻4号694頁
審級関係
評釈論文 井口衛・教育委員会月報374号11頁
判決理由  国家公務員の勤務時間などの勤務条件は、国民の代表者によって構成される国会の制定した法律及びその委任を受けた人事院規則等によって明確かつ一義的に規定されているものであることは前記(1)において述べたとおりであり、かつ、右勤務条件は、その事柄の性質上、特別公務員等法律ないし人事院規則によって特別の定めのある外は、画一的にする必要があるから、個々の政府職員又は職員組合と政府との自由な交渉によって決せられるものでないというべきであって、政府職員の勤務時間に関する前記法令は強行法規としての性格を有し、各省庁においてそれぞれの都合で独自にこれを変更することは、許されず、また、右勤務時間と異る慣行の成立が認められる訳がないといわなければならない。
 してみれば、原告を含む国立A大学理学部研究室に所属する職員が、前記の如く、おおむね午前九時三〇分ないし同一〇時頃に出勤し、午後六時頃に退庁していたことは、原告ら教務職員の関係では、強行法規である政府職員の勤務時間に関する法令に違反することであって、それが事実上の慣行となっていたとしても、右慣行は、違法なものであって、その効力を有し得ないものというべきである。