ID番号 |
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01191 |
事件名 |
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残業手当金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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井上運輸・井上自動車整備事件 |
争点 |
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事案概要 |
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就業規則によれば午前八時から午後五時三〇分の勤務時間のうち午後零時からの一時間のほか午前及び午後各一五分の休憩時間が定められているにも拘らず右休憩が与えられなかったとして時間外労働手当と同額の附加金の支払が求められた事例。(一審認容、控訴棄却) |
参照法条 |
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労働基準法32条,34条1項,37条,114条 |
体系項目 |
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労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 労働時間の始期・終期 |
裁判年月日 |
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1982年12月10日 |
裁判所名 |
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大阪高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和54年 (ネ) 1171 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働判例401号28頁/労経速報1154号24頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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荒木尚志・ジュリスト806号106頁/中嶋士元也・季刊実務民事法3号246頁 |
判決理由 |
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(二)そこで、右(一)認定の事実に基づいて考えてみるに、各選定者は本件各出勤日のうち定時に退社した日についてはもちろんのこと前示早刻退社した日についても定時まで同控訴会社に勤務したというべきである。けだし、右(一)認定の事実によれば、同控訴会社の前示早刻退社の許可は、同控訴会社において、各選定者に対し前示残務処理終了後定時までの残余労働時間中に格別指示すべき業務もなく各選定者をそれ以上会社構内にとどめておく業務上の必要がなかったことから、各選定者に対し当日は事実上それ以上業務の指示をしないこととして右時間を退社のうえ事実上自由に過すことを許諾したにすぎないと認めるのが相当であり、したがって、右時間は、法的には各選定者がなお使用者である同控訴会社の指揮監督下にある時間、すなわち労働基準法にいう労働時間に当るというべきであるからである。 |