ID番号 | : | 01194 |
事件名 | : | 雇用関係確認請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 日野自動車事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社臨時工が、協約上本工組合に保障された時間内職場集会に参加し就労しなかったこと、所定労働時間はタイムレコーダー打刻の時刻であると考えて遅刻、早退したことを理由に懲戒解雇されたのに対し、雇用関係の存在確認等求めた事例。(上告棄却、労働者敗訴、原判決引用) |
参照法条 | : | 労働基準法32条 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 着替え、保護具・保護帽の着脱 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 歩行時間 |
裁判年月日 | : | 1984年10月18日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (オ) 1007 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例458号4頁/労経速報1237号17頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01188/東京高/昭56. 7.16/昭和55年(ネ)1773号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |