ID番号 | : | 01202 |
事件名 | : | 労働契約存在確認事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都水道局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 三六協定に基づかずになされた時間外勤務命令を組合の指令に従い拒否したことが地公労法一一条の争議行為の禁止に違反するとして解雇された地方公営企業職員が、右解雇は不当労働行為に当り無効である等として労働契約の存在確認を求めた事件の控訴審。(控訴棄却、労働者勝訴) |
参照法条 | : | 労働基準法36条 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件 |
裁判年月日 | : | 1968年4月26日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和40年 (行コ) 55 昭和42年 (行コ) 35 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集19巻2号623頁/タイムズ222号202頁 |
審級関係 | : | 一審/00477/東京地/昭40.12.27/昭和39年(行ウ)102号 |
評釈論文 | : | 石野隆春・労働法律旬報689号3頁/渡辺章・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕240頁 |
判決理由 | : | 以上認定事実から判断すると、北一支所と北一支部との間には三六協定が成立していないので、北一支所の職員は本件時間外就労の義務はないのに、北一支所長が控訴人主張のように公務のため臨時に必要があるときと認めて就労を命令したものであり、控訴人主張のように時間外勤務を必要とする事情が存在していたことは認められるとはいえ、北一支所の職員に対し法に定めた三六協定をしないで時間外勤務を命じ就労を強制することは許されないものと解するのが相当で、原判決の理由中に説示するとおり三六協定なしに時間外勤務をなす慣行が行われており就労の必要があつたとしても右命令に反する行為を目して地公労法第十一条第一項に該当するものと解することはできない。 |