ID番号 | : | 01220 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | ゼネラル石油精製事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 作業所の火災発生後、会社が時間外労働として参加を指示した安全教育受講の拒否指令を発した組合支部長が、就業規則に基づいて懲戒解雇されたので、地位保全、賃金支払の仮処分を申請した事例。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法36条 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 研修・教育訓練 |
裁判年月日 | : | 1972年3月7日 |
裁判所名 | : | 横浜地川崎支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ヨ) 127 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例148号 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 木村五郎・季刊労働法85号110頁 |
判決理由 | : | 時間外労働に関し、三六協定、労働契約、就業規則、労働協約等いかなる形式をもって取決めても、労働者に対し、時間外の労働に服すべき私法上の義務を生ぜしめるものではなく、ただ三六協定の成立後に使用者が個別的、具体的に時間外労働についての申込みをし、個々の労働者が自由な意思によって該時間外労働に服すべきことを承諾したときにはじめて当該時間外労働に関し労働義務が生じると解するのが相当である。 (三)従って、会社は本件安全教育の受講対象者に対し、時間外で安全教育を実施するためには、右対象者に対し右説示のような申込みをし、その同意を得ることを要するのであって、そのような手続を履行することなく、一方的に右対象者に対し時間外安全教育の実施その出席受講を命じても、右対象者にはその命に従うべき義務はないというべきである。 |