全 情 報

ID番号 01247
事件名 未払賃金請求事件
いわゆる事件名 福井交通事件
争点
事案概要  勤務形態が特殊である等として一日の拘束時間を一二時間としこれを超える勤務についてのみ時間外手当を支給していた被告会社に対し、実働八時間と休憩一時間の合計九時間を超える労働に対し時間外手当を支払うこと及びその他の賃金を請求した事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法37条1項,2項
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当
裁判年月日 1966年9月16日
裁判所名 福井地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ワ) 250 
昭和36年 (ワ) 24 
裁判結果
出典 労働民例集17巻5号1077頁
審級関係
評釈論文 渡辺章・ジュリスト394号139頁
判決理由  被告は、また被告会社が原告らに支給した成績手当、無事故手当、構内手当、夜勤手当、予備手当、内勤手当などの基準外手当は、前記拘束一二時間制を補う趣旨において支給したものであるから、これを割増賃金算出の基礎になるべき賃金に加算すべきでないのみならず、これらの基準外手当として支給した金額は、原告らの主張の如くにして算出した割増賃金額より当然控除すべきである旨を主張するが、前記諸手当は、いずれもそれぞれの特殊作業に対する手当ないしは一種の精勤手当として支給されていたものであること、前認定のとおりであるから、これらは、すべて通常の労働に対する賃金に属するものと解すべく、したがつて、これらを割増賃金算定の基礎となるべき賃金に加算すべきことは明らかであり、かつ算出された割増賃金より控除する必要もないから、右被告の主張は理由がない。