ID番号 |
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01261 |
事件名 |
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時間外勤務手当請求事件 |
いわゆる事件名 |
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静岡市立小中学校教職員の時間外勤務手当請求事件 |
争点 |
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事案概要 |
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市立小中学校教職員の修学旅行、遠足における引率・付添いの勤務による時間外手当請求につき、適法な権限にもとづかない命令による場合でも、右手当の支給を拒むことはできないとした事例。 |
参照法条 |
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労働基準法32条,37条 |
体系項目 |
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労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 教職員の勤務時間 |
裁判年月日 |
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1972年12月26日 |
裁判所名 |
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最高三小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和46年 (行ツ) 84 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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民集26巻10号2096頁/時報691号3頁/タイムズ288号206頁/裁判所時報610号1頁/裁判集民107号507頁 |
審級関係 |
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控訴審/01256/東京高/昭45.11.27/昭和41年(行コ)17号 |
評釈論文 |
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国府敏男・経営法曹会議編・最高裁労働判例2巻279頁/青木宗也・民商法雑誌70巻1号103頁/富沢達・法曹時報25巻10号186頁 |
判決理由 |
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ところで、労働基準法三七条が、例外的に許容された時間外労働に対して割増賃金の支払を義務づけているのは、それによって、労働時間制の原則の維持を図るとともに、過重な労働に対する労働者への補償を行なおうとするものであると解すべきところ、前述のように、本件各時間外勤務がされた当時、被上告人らにも右法条が適用されていたのであるから、これを受けた規定である給与条例一五条の解釈にあたっては、その定める時間外勤務手当の支給が、労働基準法三七条による割増賃金の支払と同様の役割を果たすものであることを考慮しなければならないのである。もっとも、勤務時間条例八条二項は、被上告人ら教職員に対して時間外勤務を命じうる場合を特に限定しており、それが、右労働基準法三七条の保護しようとする労働者の利益以上の公益上の要請に基づくものであるとするならば、これを無視することはできないけれども、それは、教職員の職務の性質上、時間外勤務に対する監督に困難が伴うので、原則として時間外勤務は命じないこととし、かたがた国および他の地方公共団体との関係において、その教職員との間の待遇上の均衡を考慮し、かつ、その財政に累を及ぼすことのないようにとの配慮から、そのような制限を設けているものと解されるのであって、そこには、具体的の場合に、上司の違法な命令に事実上拘束されて、勤務時間条例、同規則の定める正規の勤務時間以外の時間にわたって、本来の職務の範囲に属することがらについて勤務した個々の教職員に対する労働基準法による保護を無視してまでも維持しなければならないほどの公益上の要請があると解することはできない。このような点を考えれば、静岡県の公立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたって本来の職務の範囲に属することがらについて勤務をした場合には、校長に右命令の権限がなかったとしても、それが教職員に対して事実上の拘束力をもつものであるかぎり、上告人としては、右命令の行政法上の効力のいかんは別として、その瑕疵を主張して右時間外勤務に対する所定の時間外勤務手当の支給を拒むことは許されないものと解するのが相当である。 |