ID番号 | : | 01269 |
事件名 | : | 割増賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本液体運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 住宅手当と割増賃金の基礎に算入しないことを定めた労働協約につき、右協約は労働基準法三七条を潜脱する内容のものであり、従業員に一律に支給される右手当は割増賃金の基礎に算入されるべきであるとして、相当額の支払を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条2項 労働組合法16条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当 |
裁判年月日 | : | 1981年12月3日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ワ) 9797 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 労働民例集32巻6号907頁/時報1029号126頁/タイムズ474号168頁/労経速報1116号3頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03154/東京高/昭58. 4.20/昭和56年(ネ)2996号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被告会社の住宅手当は、従業員が居住する家屋に対する責任の度合いを考慮し、居住する家屋に対して責任をもつもの、自己が住宅に対し責任をもたないもの、社宅に居住するもの及び寮に居住するものの四つに区分し、全従業員に対してそれぞれの区分に応じた金額が支給されることとされているが、右のうち寮に居住するものに対する支給額が最低額で、本件協約実施前においてその額は月額三〇〇〇円であったことが認められる。右によれば、被告会社は、社宅に居住する者及び会社の寮に居住する者を含む全従業員に対し、その居住形態や居住家屋に対する責任の程度にかかわらず、最低でも月額三〇〇〇円を住宅手当として支給していたものであるから、少なくとも右三〇〇〇円の限度では、原告主張のとおりこれを割増賃金の基礎に算入すべきものと解するのが相当である。 |