ID番号 | : | 01272 |
事件名 | : | 時間外労働割増金等請求控訴、同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 清瀬市事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 妻と共に給水場に住み込んで勤務してきた一審原告が、一日二四時間休日なしに労働したと主張して、時間外労働及び休日労働並びに深夜労働につき各割増賃金の支払を求めた事例。(一審 一部認容、二審 被告側控訴棄却、原告側附帯控訴一部認容) |
参照法条 | : | 労働基準法32条,35条,37条 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 手待時間 |
裁判年月日 | : | 1982年11月30日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ネ) 1719 昭和53年 (ネ) 1815 |
裁判結果 | : | 棄却 変更(確定) |
出典 | : | 労働民例集33巻6号1111頁 |
審級関係 | : | 一審/01185/東京地八王子支/昭53. 6.30/昭和49年(ワ)549号 |
評釈論文 | : | 萩沢清彦・季刊実務民事法4号234頁 |
判決理由 | : | そこで、被控訴人の超過労働及び深夜労働による割増賃金請求権の有無は、被控訴人が請求期間内の各日において、正規の勤務時間以外、何時間給水機械の操作、点検等を行い、また待機の態勢をとっていたかによって決せられるので、次に被控訴人の請求期間内における具体的な超過労働、深夜労働の事実について判断する。 (中 略) 以上の事実によれば、第三給水場においては午前六時前後から午後一〇時前後までの労働とそれ以外の時間の労働とはその質において差異があるものと認められる。 したがって、被控訴人の妻が代って労働したという時間を含めて被控訴人の労働時間は、操作の準備及び結果を見届ける時間を加えて午前五時から午後一一時までと認めるのが相当であり、その余の時間はいわゆる手待時間ではなく拘束時間と解すべきものである。 |