ID番号 | : | 01288 |
事件名 | : | 超過勤務手当請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪市立中学校校務員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 宿・日直勤務に対する割増賃金の支払を求めた事例。(一部認容、一部棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法32条,37条,41条3号 |
体系項目 | : | 労働時間(民事) / 労働時間・休憩・休日の適用除外 / 監視・断続労働 |
裁判年月日 | : | 1979年4月23日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ワ) 4263 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却 |
出典 | : | 労働民例集30巻2号491頁/時報943号117頁/タイムズ396号116頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 労働基準法第四一条第三号は法第四章及び第六章の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外するにあたり、当該労働が単に監視または断続的労働であるとの実体的要件のみならず行政官庁の許可を形式的要件とし、 (中 略) 監視または断続的労働に従事する者について、同条の許可を受けないで法第四章及び第六章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定に反する労働に従事させた場合には、右労働が実体的要件を充足するものであったとしても形式的要件を充足していないために右規定の適用を除外される旨主張し得ないものと解するのが相当である。これは、前記説示のごとく規則第二三条が、法第四一条第三号の解釈規定であり、同条の許可と二三条許可とは同一のものと解すべきであるから、二三条許可を受けていない場合にも右と同様に規則第二三条の適用を主張し得ず、法の原則にもとるものと解さねばならない。 |