全 情 報

ID番号 : 01293
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 全日本検数協会事件
争点 :
事案概要 :  企業組織の改変に基づき原告ら係長に人員の配員と当直勤務が命ぜられたため、前者については不当労働行為として後者については法律上の根拠がないとしてその効力の停止を、又、命令拒否に対してなされた降格処分の効力の停止を求め仮処分申請した事例。(申請却下)
参照法条 : 労働基準法32条,41条3項
体系項目 : 労働時間(民事) / 労働時間・休憩・休日の適用除外 / 宿日直
裁判年月日 : 1965年10月18日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和40年 (ヨ) 45 
昭和40年 (ヨ) 312 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集16巻5号706頁/時報453号75頁
審級関係 :
評釈論文 : 松岡三郎・新版労働判例百選〔別冊ジュリスト13号〕96頁
判決理由 :  ところで労働時間につき原則として実働一日につき八時間、一週間につき四八時間を超え得ないとされているにもかかわらず労働基準法施行規則第二三条において断続的な業務としての宿直を認めたのは通常の宿直勤務は常態として殆んど労働する必要のない労働の密度の薄い勤務であるからである。従つてその勤務内容も定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等に限定されるものと解する。本件当直勤務の内容は係長の通常勤務とは異るとしても右基準を超えるものと考えられ本件当直勤務を行わせることは労働基準法第三二条に違反する。従って時間外勤務協定その他の主張、立証のない本件においては申請人らは本件当直勤務をなす義務はない。