ID番号 | : | 01302 |
事件名 | : | 退職金支払請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 静岡県立高校事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職勧奨年齢(六〇歳)の計算は出生日を起算日とすべきとして、退職勧奨による退職金の支払請求を却けた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法28条の2 |
体系項目 | : | 退職 / 退職勧奨 |
裁判年月日 | : | 1979年4月19日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (オ) 647 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報931号56頁/タイムズ384号81頁/労経速報1014号20頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03333/東京高/昭53. 1.30/昭和52年(ネ)2291号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |