全 情 報

ID番号 01303
事件名 懲戒処分取消等請求事件
いわゆる事件名 大阪陸運局事件
争点
事案概要  いわゆる出勤簿整理時間中に職場大会を開いた原告らが職務放棄並びに争議行為のあおり、そそのかしを理由に戒告処分に付されたのでその取消を求めた事例。(上告棄却)
参照法条 国家公務員法28条1項
人事院規則15-1(職員の勤務時間等の基準)4条,5条1項
体系項目 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 労働時間の始期・終期
裁判年月日 1985年11月8日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (行ツ) 77 
裁判結果 棄却
出典 民集39巻7号1375頁/時報1178号152頁/タイムズ580号52頁/訟務月報32巻7号1614頁/労働判例462号6頁/裁判所時報925号1頁/金融商事736号43頁/裁判集民146号55頁
審級関係 控訴審/大阪高/昭57. 2.25/昭和54年(行コ)52号
評釈論文 山川隆一・公務員判例百選〔別冊ジュリスト88〕176~177頁1986年4月/照井光孝・地方公務員月報272号45~51頁1986年3月/新谷眞人・季刊労働法139号171~173頁1986年4月/田中舘照橘・民商法雑誌96巻1号104~113頁1987年4月/田中信義・法律のひろば39巻3号73~76頁1986年3月/田中信義・民事研修351号29~36頁1986年6月/平井二郎・最高裁労働判例〔6〕―問題点とその解説423~437頁1986年11月/北川弘治・ジュリスト857号68頁1986年4月1日
判決理由  上告人らは、右の出勤簿整理時間の設定によって職員に対し右時間について職務に従事する義務が免除されたものである旨を主張するのであるが、もし右出勤簿整理時間の設定がその時間中の職務に従事する義務を免除するものであるとすれば、それは勤務時間を短縮し、その割振を変更するものにほかならないところ、法規に基づかないで勤務時間を短縮し、その割振を変更することが許されないものであることは前記のとおりであるから、出勤簿整理時間の設定が、勤務時間を短縮し、出勤簿整理時間中の職務に従事する義務を免除したものと解することはできないものというべきである。