ID番号 |
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01321 |
事件名 |
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賞与差額金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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東京交通事件 |
争点 |
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事案概要 |
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会社従業員が、賞与の査定に際し不当な差別を受けたこと、所定休憩時間の一部において三五回にわたり労務に従事したとして差別賞与と賞与の平均査定配分額との差額分、右休憩時間の就労に対する賃金その他の支払を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 |
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労働基準法34条1項 |
体系項目 |
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休憩(民事) / 「休憩時間」の付与 / 休憩時間の定義 |
裁判年月日 |
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1984年3月29日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和56年 (ワ) 2516 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働判例429号44頁/労経速報1189号13頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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原告を含めた技術係の係員が就業規則で定める昼の休憩時間に当番制で就業していたのは、各自が本来の就業時間の一部を適宜代替の休憩時間に充当することで納得し、自発的に就業していたものであって、このような就業は実質的にみれば時間外労働に該当するものとはいいがたく、したがって、原告が、被告に対し就業規則に従って正規に代替の休憩時間を定めるように要求しうることは別論として、右就業に相当する賃金を請求しうると解することは相当でなく、これに関する原告の賃金請求は許されないものと思料する。 |