ID番号 |
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01331 |
事件名 |
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賃金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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三菱重工業事件 |
争点 |
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事案概要 |
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振替えられた休日に欠勤したことにより使用者がなした賃金カットにつき、右振替には同意がなかったとして、その支払を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法35条 |
体系項目 |
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休日(民事) / 休日の振替え |
裁判年月日 |
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1980年3月28日 |
裁判所名 |
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横浜地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和50年 (ワ) 868 |
裁判結果 |
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棄却(控訴) |
出典 |
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労働民例集31巻2号431頁/時報971号120頁/労経速報1045号13頁/労働判例339号20頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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安枝英のぶ・判例評論264号45頁/中窪裕也・ジュリスト750号161頁 |
判決理由 |
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就業規則二八条一項によれば、一定の条件のもとに就業規則所定の休日を他に振替えることができることになっているのであるから、所定の休日は振替のありうることが予定されたうえで特定されているものというべきであり、右の定めは就業規則によるものであることから、その性質上、労働契約の内容をなしているものと解されるので、使用者は、前記の条件が満たされるかぎり、特定された休日を振替えることができるものというべく、たとえ、個々の振替の際に労働者の同意、了解がなくとも、そのことの故に直ちに休日振替が違法、無効となるいわれはないものと解するほかはない。そして、本件においては、四月一三日、一四日の休日を同月一一日、一二日に振替えたのみであるから、後記(三)記載のとおり、労基法三五条一項、二項違反の生ずる余地はないので、したがって、本件措置が同条に違反して休日を剥奪したことにならないことは明らかである。 |