ID番号 | : | 01333 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 北九州市病院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 三〇分の時限スト、年末休日出勤拒否闘争への参加を理由に減給、戒告の懲戒処分に付された組合員たる病院局職員らが、右処分は懲戒権の濫用にあたる等として右処分の取消を求めた事例。(控訴棄却、労働者敗訴、原判決引用) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1984年7月19日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (行コ) 12 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例444号52頁 |
審級関係 | : | 一審/福岡地/昭56. 6.30/不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 本件一一・一三争議行為並びに年末休日出勤拒否が行われていた当時、労働組合の活動が全逓東京中郵事件判決(最高裁昭和四一年一〇月二六日言渡)、都教組事件判決(最高裁昭和四四年四月二日言渡)による争議行為の禁止条項の限定解釈論(但し刑事事件)の影響下にあったことは公知の事実であるが、右の法令解釈の点で仮りに控訴人らが本件各争議行為を禁止されない争議行為(懲戒処分の対象ともなり得ない争議行為)と考えていたとしても、以上認定の争議内容並びに各減給日額二分の一ないし戒告という本件各懲戒処分内容とてらして検討するときは、いまだ本件各懲戒処分が懲戒権を濫用してなされたと断定することはできない。 病院局若松病院において、主として超過勤務に関する労基法違反の事実が労基署によって指摘され、門司病院においても大なり小なり同様の事態が存在していた事実は認められるとしても、控訴人X1、同X2、同X3、同X4らの年末休日出勤拒否が前述の如き争議行為に該当し、同病院の診療報酬の調定及び請求事務に遅延を生ぜしめ予算の執行に支障を来たした事実があり、これと同控訴人らの前記懲戒処分内容とてらして考えるときは、右の事情をもって、いまだ本件各懲戒処分が懲戒権を濫用してなされたと断定することはできない。 |