ID番号 |
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01338 |
事件名 |
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未払賃金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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運輸省港湾建設局事件 |
争点 |
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事案概要 |
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組合の有給休暇闘争の指令に基づき有給休暇の請求をしたところ、不承認とされ賃金カットされたので、その支払を求めた事例。(棄却) |
参照法条 |
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労働基準法39条4項 |
体系項目 |
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年休(民事) / 年休権の法的性質 |
裁判年月日 |
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1966年7月1日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和34年 (行) 68 |
裁判結果 |
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出典 |
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行裁例集17巻7・8合併号743頁/時報457号26頁/タイムズ196号180頁/訟務月報12巻9号1313頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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ところで、労働基準法第三九条の有給休暇請求権の性格については、休暇付与の効力を生ずるためには使用者の承諾を必要とするいわゆる請求権説、労働者の一方的行使によってその効力を生ずるとするいわゆる形成権説、さらに使用者の時季変更権の留保のもとに労働者が休暇付与の効力を生ずる時季を指定する権限に外ならないとするいわゆる時季指定権説等判例学説上見解の区々に分れるところであって、同条の解釈につき形成権説、時季指定権説をとる者の立場からすれば、前記人事院規則は、有給休暇の権利的部分について従来使用者の承認不要とされた点を改め、新たにこれを必要とするよう変更を加えたものと解されることになろう。しかし、仮にそうだとしても、従来有給休暇につき労働基準法の準用があるとされたのは「国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く……人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において」(前記国家公務員法第一次改正法律附則第三条)であって、新たに人事院規則の定めをもって右準用を廃し又は制限することは、その内容が憲法、国家公務員法の精神にてい触しない限り、もとより許されるところである。しかして、上記人事院規則は有給休暇はすべて承認を要するものとしてその手続を定めているが、その実体的基準については特に定めるところがないから、有給休暇(権利的部分)の承認義務、時季変更権等の実体的基準については、なお労働基準法第三九条の規整に服するものと解されるところ、一般職国家公務員の業務はその性質上正常な運営に支障を生ずれば公共の福祉に影響するところが大きいこと、右の観点から一般職国家公務員の労働関係については、他の成法上も一般労使関係と異なる特別の規整を受けていること、有給休暇付与の効力を使用者の承認にかからせたとしても、これを厳格な覊束裁量としその違反には刑事制裁を科する(労働基準法第一一九条第一号参照)等の裏付けがあれば労働者の保護に著しく欠けるものとは云い難く、有給休暇請求権をいわゆる請求権として構成するか、形成権その他として構成するかは主として立法政策上の問題と考えられること(現行労働基準法第三九条自体の解釈論としても、いわゆる請求権説が一部に有力に唱えられていることは、叙上の消息を物語るものとして留意に値する。)等に徴すれば、前記人事院規則をもって憲法及び国家公務員法の精神に適合しないものと断ずることはできず、右規則が施行された昭和二四年一二月一九日以後一般国家公務員の有給休暇は、右規則の定めるところに従い所属機関の長の承認をまってはじめて休暇付与の効力を生ずることになったものと云わなければならない。 |