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ID番号 01357
事件名 雇用関係確認請求控訴事件
いわゆる事件名 東京菱和自動車事件
争点
事案概要  無断欠勤を理由として懲戒解雇された従業員らが右欠勤を、年休取得によるものであり、無断欠勤ではないとして雇用関係存続確認を請求した事例。(一審 請求棄却、当審 控訴棄却)
参照法条 労働基準法39条4項
体系項目 年休(民事) / 時季指定権 / 指定の方法
裁判年月日 1975年12月24日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (ネ) 748 
裁判結果 棄却
出典 東高民時報26巻12号278頁
審級関係
評釈論文
判決理由  労働者が年次有給休暇を受けるに際しては、事前に使用者にその旨の意思表示をすれば足り、使用者の承認ないし同意を要しないものと解すべきところ、控訴人Xが右のように事前に前記一七日を年次有給休暇に充てる旨をタイムカードに記載し被控訴人において了知しうる状態においた以上、その旨の意思表示があったものというべきであるから、右一七日は同控訴人の年次有給休暇に充てられており、これを無断欠勤とみることはできない。