ID番号 | : | 01367 |
事件名 | : | 懲戒処分取消同承認取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 全司法ハンスト事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 全司法労組の指令にもとづき夏期手当要求の団交を拒否した当局に対してハンスト坐り込みを行なうために年休を申請したところ事務に支障ありとして承認されなかったが、承認を得ないままストに入り職場復帰命令が出たのに従わなかったとして戒告処分を受けた者が右懲戒処分の取消を請求したが棄却され控訴した事例。(控訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法39条 国家公務員法82条 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 |
裁判年月日 | : | 1960年9月21日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ネ) 1529 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 行裁例集11巻9号2733頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 一、昭和二十五年六月二十二日最高裁規程第一〇号裁判所職員の休暇に関する規程第一項には「裁判所は事務に支障がないと認めるときは一司法年度に二〇日以内の休暇を与えることができる」旨定めている。したがって裁判所はもし事務に支障があると認めた場合は当該裁判所職員のみぎ規定にもとづく休暇の申請を承認しないことができることはいうまでもない。しかしみぎにいう「事務に支障がある場合」とは単純に当該裁判所職員が裁判所において課せられている日常の事務遂行に支障を生じる場合を意味するものであって原審の判示するように、「休暇申請に承認を与えることにより他の職員に影響を与えひいては裁判所全体の秩序ある運営をそこなう場合」にまで拡張して解することは相当でない。 |