ID番号 | : | 01395 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新潟鉄道郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上告人の年休請求に対し時季変更権が行使されたにもかかわらず上告人が当日欠勤したため戒告処分に付されたので、上告人が当該処分の取消を求めたもの。(上告棄却) |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 |
裁判年月日 | : | 1985年3月11日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (行ツ) 124 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例452号13頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭56. 3.30/不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき、若しくは原審の認定にそわない事実を前提として原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 |