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ID番号 : 01399
事件名 : 懲戒処分の付さない地位にあることの確認等請求事件
いわゆる事件名 : 横手郵便局事件
争点 :
事案概要 :  年休請求に対し時季変更権が行使されたにも拘らず出勤しなかったため賃金カットされ、右欠勤及び右取扱に対する抗議に際しての暴行等を理由に減給処分に付された原告が、懲戒処分の付されない地位にあることの確認及びカットされた賃金の支払等を求めた事例(一部認容)。
参照法条 : 労働基準法39条4項
体系項目 : 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 : 1986年1月31日
裁判所名 : 秋田地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和53年 (行ウ) 16 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労働民例集37巻1号17頁/労働判例471号51頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  (三)ところで、時季変更権の要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」にいう事業とは、当該職員の担当する個々の担務そのものを指すのではなく、その属する事業場におけるある特定の業務の総体を指すものと解されるところ、これを本件についてみれば、横手局における郵便業務の総体を意味することになる。