ID番号 |
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01416 |
事件名 |
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賃金、慰謝料請求事件 |
いわゆる事件名 |
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徳島県事件 |
争点 |
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事案概要 |
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県庁舎での職場集会に参加するために、年休をとって出勤しなかった出先機関勤務の県職員が、年休の承認を取消して賃金カットを行った県に対し、カット分の賃金と慰謝料の支払を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法39条4項 |
体系項目 |
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年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的) / 一斉休暇闘争・スト参加 |
裁判年月日 |
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1978年12月8日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和51年 (行ツ) 28 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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時報924号123頁/労働判例312号49頁/労経速報1003号18頁/裁判集民125号815頁 |
審級関係 |
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控訴審/01376/高松高/昭50.12.25/昭和50年(行コ)3号 |
評釈論文 |
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竹下英男・季刊労働法112号119頁 |
判決理由 |
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その所属する事業場以外の事業場における争議行為に休暇中の労働者が参加したかどうかは、なんら当該年次有給休暇の成否に影響するところはないと解すべきものであることは、当裁判所の判例とするところであって(最高裁昭和四一年(オ)第八四八号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号一九一頁及び同昭和四一年(オ)第一四二〇号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号二一〇頁参照)、いまこれを変更する必要をみない。右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。 |