ID番号 | : | 01436 |
事件名 | : | 行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 高知郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 郵便集配業務に従事する郵政事務官らが、計画休暇付与予定日を変更されたにもかかわらず当日休暇を取得したため、無届欠勤を理由として戒告処分に付されたので、戒告処分の取消を請求した事例。(請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法39条3項 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 年休(民事) / 計画年休 |
裁判年月日 | : | 1976年2月5日 |
裁判所名 | : | 高知地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和48年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | (控訴) |
出典 | : | 労働民例集27巻1号51頁/時報816号99頁/訟務月報22巻4号1038頁 |
審級関係 | : | 差戻控訴審/03052/高松高/昭62. 5.21/昭和58年(行コ)7号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上の事実からすると、計画休暇は前年度及び前々年度に消化しえなかった有給休暇の繰越し分を計画的に年間を通じて適宜わりふり、消化しようとするもので、本質的には年次有給休暇と異なるものではないから、年度当初に定められた計画休暇の変更は、労働基準法三九条三項但書に基づく時季変更権と同様の要件すなわち「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ許されると解すべきである。そしてこの場合、単に事業の繁忙、人員の不足というだけでは事業の正常な運営を妨げる事由となすに足らないのであって(そうでなければ労働者は容易に休暇をとることができないこととなる)、事業の正常な運営を妨げないだけの人員配置をすることは当然の前提であり、その上に事前に予測の困難な突発的事由の発生等の特別の事情により、請求の時季に休暇を与えることができない場合に、時季変更権の行使が認められるものと解するのが相当である。 |